電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0126-24-0046
〒068-0003 北海道岩見沢市
3条東17丁目3番地1
ここでは、日ごろ業務を行っている際に、気づいたこと、気になることを皆様にご紹介していきたいと思います。
多くの案件に取りくまさせていただいている中で、本当に多くのことをそしてさまざまなことに気づかされるのであります。このことを皆様にお話しすることによって何らかの参考になれば幸いと考えています。
大きな車、重量のある車を通行させている方たちがいらっしゃいます。
道路はみんなの財産です。最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路がこわされる事故がふえています。せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。
そこで、車を通行させているみなさまに、道路を正しく使用していただきたいと思い、通行するとき守らなければならないことや、通行許可の申請をするときの手続きなどをまとめました。
申請取次行政書士とは、外国人の在留資格に関する申請の取次を行うことができる資格を持つ行政書士のことです。
入管法において、外国人が在留資格に関する申請を行うにあたり、外国人の在留状況の適正な管理のためという趣旨から、外国人本人が地方入国管理局へ出頭して申請を行うことを原則としています。
しかしながら、このような目的が他の方法で充たされる場合には、一定の者に本人に代わって申請書を提出することを認めるとして、入管法施行規則により設けられているのが申請取次制度です。
このうち行政書士は、日本行政書士会連合会の行う研修を受講した上、所属単位会を通じて地方入国管理局長へ届け出た者が、いわゆる「申請取次行政書士」として、外国人本人に代わり、在留資格に関する申請書の提出を行うことができます。
なお、この届出を行った行政書士には、地方入国管理局長より「届出済証明書」が交付され、この証明書は3年ごとに更新手続を取る必要があります。この更新手続を行うにあたっては、前回の更新(新規届出)以後に日行連主催の研修会を受講したことが必要となります。